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新型コロナ関連 国等から助成金が支給された場合の法人税の扱い 

問1.《 企業が生活困窮者等に自社製品等を提供した場合の 取扱い》

 当社では、新型コロナウイルス感染症に関連して、今般の感染症の流行が終息するまでの間の緊急支援の取組みとして、自社製品(食料品)を学童保育施設、 子供食堂、社会福祉施設、生活困窮者支援団体、フードバンク活動を行う団体などに対して無償で提供し、施設へ通う子供達や生活困窮者等への支援を行う予定です。このような支援のために行った自社製品の提供に要する費用は、法人税の取扱上、寄附金以外の費用として、その提供時の損金の額に算入することができるでしょうか。

 〇貴社が行う自社製品等の提供が、今般の新型コロナウイルス感染症に関する対応として、不特定又は多数の生活困窮者等を救援するために緊急、かつ、今般の感染症の流行が終息するまでの間に限って行われるものであれば、その提供に要する費用(配送に係る費用も含みます。)の額は、提供時の損金の額に算入して差し支えありません (法人税法 22 条3項、4項) 。
 ※自社製品等には、他から購入した物品やサービスの提供を業務とする法人が行う役務の提供も含みます。
問 2 .《 法人税の災害損失欠損金の範囲について 》 〔4月 13 日追加〕
 当社は、給食の提供事業を行っていますが、新型コロナウイルス感染症に関連して、
 学校の臨時休業の影響で、給食用として準備していた食材を廃棄しなければならなくなったほか、調理場や配膳室などの施設を消毒する必要が生じました。
 ところで、災害により生じた損失がある場合には、法人税の繰戻し還付制度を利用して、過去に納めた法人税等の還付を受けることができます。
 このような廃棄損や、消毒に要する費用については、 法人税の取扱上「災害により生じた損失」に該当する でしょうか。
 〇今般の新型コロナウイルス感染症に関連して、学 校の臨時休業や外出自粛の要請等が行われたことにより、貴社において、 棚卸資産や固定資産などに損失 が生じている場合や、感染症の拡大や発生を防止するための消毒等の費用を支出している場合、これらの損失や費用の額は、「災害により生じた損失の額」 に該当します。
 〇ただし、災害損失欠損金の繰戻し還付制度の対象となる「災害により生じた損失の額」については、 災害により棚卸資産、固定資産又は一定の繰延資産について生じた損失の額が対象 とされているため、例えば、外出自粛の要請等があったことによる店舗の売上げの減少額などは対象とはなりません (注)(法人税法 80 条 5 項、法人税法施行令154 条の3)。
(注 中小法人である 青色申告法人の場合 、災害損失欠損金以外の 青色欠損金については1年間の繰戻し還付が可能です (法人税法 80 条 1 項) 。
問 3 .《企業が マスクを取引先等に無償 提供した場合の取扱い》 〔4月 13 日追加〕
 当社は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の取組みとして、関連する子会社や下請け業者などの取引先に対して、マスクや消毒液を無償で提供する予定
 です。今回の措置は、今般、マスク需要が急激に増加し、取引先等において調達が困難となっている現状を踏まえ、当社の関連業務に従事する者や多数のお客
 様と接する機会の多い業者に使用させることを条件にして、無償で提供を行うこととしたものです。この取組みは、感染症の流行が終息するまでの期間に限定
 して行うものですが、このようなマスク等の提供に要する費用は、法人税の取扱上、寄附金以外の費用に該当するでしょうか。

 〇貴社が行うマスク等の無償提供が、新型コロナウイルス感染症に関する対応として、緊急、かつ、感染症の流行が終息するまでの間に限って行われるもので あり、次の条件を満たすものであれば、貴社の事業遂行上、必要な経費と考えられますので、その提供を満たすものであれば、貴社の事業遂行上、必要な経費と考えられますので、その提供に要する費用(マスク等の購入費用、送料等)の額は、寄附金以外の費用に該当します
(法人税法 22 条3項、4項、同法 37 条) 。
①提供を行う取引先等において、マスクの不足が生じていることにより業務の遂行上、著しい支障が生じている、又は今後生じるおそれがあること
②その取引先 等が業務を維持できない場合には、貴社において、操業が維持できない、営業に支障が生じる、仕入れ等が困難になるといった、貴社の業務に直接又は間接的な影響が生じること
〇なお、上記の①及び②の条件を満たすものであっても、その提供先において、無償提供したマスク等が転売されているといった事実がある場合には、貴社の事業遂行上、必要な経費とは認められませんので、その提供に要する費用は、税務上、寄附金に該当し
ます (法人税法 22 条3項、4項、同法 37 条)
問 4 .《 賃貸物件のオーナーが賃料の減額を行った場合 》 〔4月 30 日 更新 〕
 当社は、店舗用物件やテナント等を賃貸する不動産貸付業を行っています。今般、新型コロナウイルス感染症の影響で、当社の物件を賃借している事業者から、「売上が急減している中、固定的に支払いが発生する賃料の負担が大変である。」といった切実な声が寄せられています。そこで、当社としては、賃料の減額を求められた場合、契約内容の見直しを行い、今般の感染症の流行が終息するまでの期間に限って、賃料の減額に応じるつもりです。このように当社が取引先等に対して、復旧支援のため、賃料の減額に応じた場合に、その賃料の減 額分については、法人税の取扱上、寄附金として取り扱われるのでしょうか 。
〇企業が、賃貸借契約を締結している取引先等に対して賃料の減額を行った場合、その賃料を減額したことに合理的な理由がなければ、減額前の賃料の額と減額後の賃料の額との差額については、原則として、相手方に対して寄附金を支出したものとして税務上、取り扱われることになります (法人税法 22 条3項、4項、同法 37 条) 。
〇しかしながら、貴社が行った賃料の減額が、例えば、次の条件を満たすものであれば、実質的には取引先等との取引条件の変更と考えられますので、その減額した分の差額については、寄附金として取り扱われることはありません。
①取引先等において、新型コロナウイルス感染症に関連して収入が減少し、事業継続が困難となったこと、又は困難となるおそれが明らかであること
②貴社が行う賃料の減額が、取引先等の復旧支援(営業継続や雇用確保など)を目的としたものであり、そのことが書面などにより確認できること
③賃料の減額が、取引先等 において被害が生じた後、相当の期間(通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間をいいます。)内に行われたものであること
〇また、取引先等に対して既に生じた賃料の減免(債権の免除等)を行う場合についても、同様に取り扱われます。
なお、賃料の減免を受けた賃借人(事業者)においては、減免相当額の受贈益が生じることになりますが 、この場合であっても、事業年度(個人の場合は年分)を通じて、受贈 益を含めた益金の額(収入金額)よりも損金の額(必要経費)が多い場合には課税が生じることはありません。
〇この取扱い は、テナント以外の居住用物件や駐車場などの賃貸借契約においても同様です。
問 5 .《 企業が復旧支援のためチケットの払い戻しを辞退した場合 》 〔4月 13 日追加〕
 当社は、販売促進目的で一般消費者の方々を抽選で観劇(芝居、演劇、コンサート)等に招待しているほか、福利厚生目的で観劇等のチケットを社員へ配付しています。これらの目的で当社がチケットを購入していた観劇等について、今般の新型コロナウイルス感染症の影響で、すべての観劇等が公演中止となりました。
これらのチケットは、契約上、払い戻しを受けることが可能ですが、この観劇等の興行主や劇団などは、当面の公演中止により収入の見通しが立たず、事業継続が困難となり、劇団関係者への給料等も支払えない状況にあると知ったことから、当社としては、その復旧支援のためにチケットの払い戻しを辞退することにしました。このような取引先の復旧支援のためにチケット払戻請求権の放棄(債権の免除等)をしたことによる損失の額は、法人税の取扱上、寄附金以外の費用に該当する でしょうか。
 
 〇企業が、契約上払い戻し可能とされているチケットについて、その払い戻しを辞退した場合、税務上、その払戻請求権の放棄による経済的利益の供与の額は寄附金の額に該当します (法人税法 22 条3項、4項、同法 37 条) 。
しかしながら、貴社が行ったチケットの払戻請求権の放棄(債権の免除等)が、次の条件を満たすものであれば、その放棄したことによる損失の額は、寄附金以外の費用に該当します。
①債権の免除等を行う相手先が、貴社の取引先等(得意先、仕入先、下請先、特約店、代理店等のほか、実質的な取引関係にあると認められる者 を含みます。)であること
②新型コロナウイルス感染症に関連して相手先に生じた被害からの復旧支援を目的としたものであること
③債権の免除等が、相手先において被害が生じた後、相当の期間(通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間をいいます。)内に行われたものであること
④その債権の免除等が、単なる払い戻しの請求漏れではなく、復旧支援の為に行われたことが書面などにより確認できること
 

by horiguti10 | 2020-06-22 16:49 | 新コロナ関連情報

税理士堀口悦夫 TEL03-6657-7926

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