2020年 06月 29日
新型コロナ関連 新たに設けられた特例猶予制度とこれまでの猶予制度(6月26日更新)
問 2 .《 新たに設けられた特例猶予制度とこれまでの猶予制度 》 〔 6 月 26 日 更新 〕
今般、納税の猶予制度 の特例(特例猶予)が創設されたと聞きましたが、特例猶予制度は、どのような点で他の猶予制度 と異なる のでしょうか 。
今般、納税の猶予制度 の特例(特例猶予)が創設されたと聞きましたが、特例猶予制度は、どのような点で他の猶予制度 と異なる のでしょうか 。
〇猶予制度には、 従来から、 ①換価の猶予 (国税徴収法 151 条、 151 条の2) と②納税の猶予 (国税通則法 46 条) がありま した 。
〇申請による 換価の猶予は、「事業継続又は生活の維持が困難であるとき」 に 、比較的広く適用でき、猶予期間中の延滞税 が 軽減(年 8.9 %→年 1.6 され 、担保の提供が必要となる場合がある制度です 。
〇納税の猶予は、延滞税が全額免除となる場合があ りますが 、地震や台風で家が壊れるなど、「財産の損失」 が生じた場合等に限定されます 。
〇一方、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により、多くの事業者等の収入が減少しているという状況を踏まえ、以下の 条件 を満たす場合 には令和2年2月1日から令和3年 2 月 1 日までに納期限が到来する国税について、 「財産の損失」が生じていない場合でも無担保かつ延滞税なしで1年間納税の猶予を受けられる制度が創設されました( 以下「 特例猶予 」といいます。新型コロナ税特法3) 。
①新型コロナウイルス感染症 等 の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等の収入が前年同期と比較して、概ね 20 %以上減少して いること
②一時に 納税 することが困難 で あること
※すでに納期限が過ぎている未納の国税であっても、令和 2 年6月 30 日までであれば、遡って特例猶
予を申請できます。
〇特例猶予の 適用 を受けるためには、税務署への申請が必要です。ご不明な点がござい
ましたら、まずは、各国税局の 国税局猶予相談センター にお電話にてご相談ください。
〇猶予制度については、更に詳しい FAQ がありますので、あわせてご利用ください。
➣国税の納税の猶予 制度 FAQ
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/pdf/002000496.pdf
<具体的なケースにおける納付の猶予制度 について>
問 3 .《 収入が大幅に減少し た場合 》 〔 6 月 26 日 更新 〕
当社では、 新型コロナウイルス感染症 に伴う緊急事態宣言により 、 経営する飲食店の営業時間を短縮し、収入が激減しました 。このような場合に、今般創設された特例猶予は受け られますか。
当社では、 新型コロナウイルス感染症 に伴う緊急事態宣言により 、 経営する飲食店の営業時間を短縮し、収入が激減しました 。このような場合に、今般創設された特例猶予は受け られますか。
〇お尋ねのように、緊急事態宣言(外出自粛要請)を受けて収入が減少している場合、以下のいずれの要件も満たせば、令和2年2月1日から令和3年 2 月 1 日までに納期限が到来する国税について、特例猶予を受けられます。特例猶予の適用を受けたときは、 延滞税 が 免除され ます (国税通則法 63 条1項) 。
①新型コロナウイルス 感染症等 の影響により 、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等にかかる収入が前年同期に比べ概ね 20 %以上減少していること
②一時に納税することが困難であること
〇特例猶予を受けられない場合であっても、収入の減少により事業につき著しい損失が生じているときは、従来からある納税の猶予を受けられることがあります 「3 納付の猶予制度関係」問 5 参照 。
なお、この場合の納税の猶予を受けたときは、延滞税 が軽減 され ます。
※令和2年における延滞税の軽減については、年 8.9 %の割合が年 1.6 %の割合となります。
〇ご不明な点がございましたら、 まずは、各国税局の 国税局猶予相談センター にお電話
にてご相談ください。
〇猶予制度については、更に詳しい FAQ がありますので、あわせてご利用ください。
➣国税の納税の猶予 制度 FAQ
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/pdf/002000496.pdf
※こちらのリンク先も ご覧ください。
➣国税庁リーフレット「 新型コロナウイルス感染症の影響により、国税の納付が難しい方へ 」
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan/pdf/0020004 143_01.pdf
➣ 新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方 へ
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm
出典 国税庁URL
以上
by horiguti10
| 2020-06-29 16:51
| 新コロナ関連情報

