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家賃支援給付金申請要綱

7月7日中小企業庁家賃支援給付金事務局より「家賃支援給付金申請要綱」が公表された
法人を中心にその概要をまとめた。

1-1. 家賃支援給付金とは

新型コロナウイルス感染症により売上げの減少した事業者の地代・家賃(以下賃料)の負担を軽減することを目的として、賃借人である事業者に対して支給する給付金を言います。

1-1-1. 給付の対象

資本金10 億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者を対象とし、医療法人、農業法

人、NPO 法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象とします。

1-1-2. 給付額

申請日の直前1 か月以内に支払った賃料をもとに算定された金額が、給付されます。

(最大法人の場合600 万円・個人の場合300万円)

▶ 詳細:2-4. 給付額の算定方法

1-1-3. 申請の期間

給付金の申請の期間は、2020 7 14 から20211 15 までです。

電子申請の締め切りは、2021 1 15 日の24 時まで

締め切りまでに申請の受付が完了したもののみが対象となります。

--4申請の手続き方法

原則としてパソコンやスマートホンで家賃給付金ホームページにアクセスしていただきWEB上で申請の手続きをお願いいたします。

また、受付開始後、補助員が入力サポート行う「申請サポート会場」を順次開設していく予定です。設置場所などについては詳細が決まり次第公表します。

▶家賃支援給付金の申請ホームページの開設と申請受付開始は2020714日を予定しています。

1-1-5相談ダイヤル

家賃支援給付金 コールセンター

電話番号 0120-653-930

受付時間 8301900

831日まで 全日対応

91日以降  平日・日曜日対応(土曜日・祝日除く)

-2申請できる方

<法人の場合>

2-2-1給付の対象となる方(一般)

以下のすべてに当てはまる方が対象

(1)202041日時点で次のいずれかに当てはまる法人

  ①資本金又は出資の総額が10億円未満であること

  ②資本金又は出資の金額が定められていない場合は常用従業員数が2000人以下

(2)2019 12 31 日以前から事業収入(以下、売上という。)を得ており、今後も事業を継続する意思があること。

32020 5 月から2020 12 月までの間で、新型コロナウイルス感染症の影響など

により以下のいずれかにあてはまること。

  1.  いずれか1 か月の売上が前年の同じ月と比較して50%以上減っている

    ② 連続する3 か月の売上の合計が前年の同じ期間の売上の合計と比較して30%以上減っている

    4他人の土地・建物をご自身で営む事業のために直接占有し、使用・収益(物を直接

    に利活用して利益・利便を得ること)をしていることの対価として、賃料の支払いをおこなっていること。

    <個人の場合>

    以下のすべてに当てはまる方が対象

    (1)20191231日以前から事業収入(以下売上という)を得ており今後も事業を継

    続する意思があること

    (2)20205月から202012月の間までに新型コロナウイルス感染症の影響などにより以下のいずれかに当てはまること

  1. いずれか1か月の売上が前年の同じ月と比較して50%以上減っていること

  2. 連続する3か月の売上の合計が前年の同じ期間の売上合計と比較して30%以上減っていること

    (3)他人の土地・建物をご自身で営む事業のために直接占有し。使用、収益(物を直接に利活用して利益・利便を得ること)をしていることの対価として、賃料の支払いを行っていること

    2-2-2給付の対象外の方

     公共法人・風営法の一部法人・給付金の趣旨目的に照らし中小企業庁長官が適当でないと判断する者他

    2-2-3給付要件に当てはまらないが給付の対象となる可能性のある方

    *詳細は別冊URL2-2-3を確認してください

    20201月~20203月の間に設立した事業者も給付の対象にする方向で検討しており、その申請要綱は準備が整い次第公表する予定

    2-3給付額の算定の基礎となる契約・費用

     契約=(土地・建物)賃貸借契約

     費用=賃料、管理費

    2-3-1給付額の基礎となる契約・費用

     *日本国内の土地・建物に発生する賃料のみが給付額算定の対象となります

     *地代・家賃として税務申告しているなど、申告者自らが事業のために使用収益する土

    地・建物の賃料が対象です。したがって転貸の部分は対象になりません。

    *共益費及び管理費が、賃料について規定された契約書と別の契約書に規定されている場合は、給付額算定の対象にはなりません

    *賃料及び共益費・管理費には消費税などを含みます

    2-3-2 給付額の算定根拠となる契約期間

    給付の対象となるには以下のすべてに当てはまることが条件となります

  1. 2020331日の時点で有効な賃貸借契約書であること

  2. 申請日時点で有効な賃貸借契約書であること

  3. 申請日より直前3か月間の賃料の支払い実績があること

    2-3-3給付額の算定根拠とならない契約

    以下のいずれかにあてはまる契約は、賃貸借契約であっても、給付の根拠となる契約には該当しません

  1. 転貸(又貸し)を目的とした取引

  2. 賃貸借契約の賃貸人と賃借人が実質的に同じ人物取引

    例 賃貸人が賃借人の代表取締である場合や、賃貸人が賃借人の議決権の過半数を有している場合など、会社法に規定する親会社・子会社の関係にある場合を指します。

  3. 賃貸人と賃借人が夫婦や親子関係である場合

    2-4 給付額の算定方法

    <法人の場合>

    下図の給付率・上限額の算定方法にしたがって、月額給付額(上限100 万円)の6 倍、

    最大600 万円を受給することができます。

    <個人の場合>

    下図の給付率・上限額の算定方法にしたがって、月額給付額(上限50 万円)の6 倍、

    300 万円を受給することができます。

    -

    3、申請方法の概要

    3-1省略

    3-2宣誓 省略

    3-3基本情報

     申請者の法人基本情報・決算月などの情報を入力します

    3-4 売上情報

     3-4-1給付の対象となる売上

     3-4-2入力内容

     申請に必要な以下の売上の情報を入力してください。

    申請にもちいる売上が減少した月・期間

    申請にもちいる売上が減少した月・期間の売上

    申請にもちいる売上が減少した月・期間の最終月の月間売上が0 円であった場合

    の理由

    売上が減少した月・期間と比較する前年の同じ月・期間の売上

    3-4-3添付書類

     申請にもちいる売り上げを確認するため、以下のすべての書類を添付してください

     (3)はe-taxにて申告を行っている場合のみ添付してください

    (1)2019年分の確定申告書別表一の控え(一枚)

    (2)法人事業概況説明書の控え(両面)

    (3)受信通知(1枚)

    (4)申請にもちいる売り上げが減った月・期間の売上台帳など

      *売り上げが減った月・期間の売り上げがわかる法人事業概況説明書など

      *経理ソフト・表計算・手書きで作成した売り上げのデーターなど

      *申請に用いる売り上げが減った月・機関の売上であることがわかるように、申請に

      もちいる売り上げが減った月・機関が記載されている箇所にアンダーラインを引い

    てください。

    4その他

    この資料は主に法人を対象にした原則の概況をまとめたものです。

     

    法人の原則の詳しい資料は

    https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/pdf/yoryo_chusho_gensoku.pdf

    また法人の別冊をあつかったURL

    https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/pdf/yoryo_chusho_betsu.pdf

     

    個人事業者向け(原則)は

    https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/pdf/yoryo_kojin_gensoku.pdf

    個人事業者向け(別冊)は

    https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/pdf/yoryo_kojin_betsu.pdf

    を参照願います



by horiguti10 | 2020-07-08 18:07 | 新コロナ関連情報

税理士堀口悦夫 TEL03-6657-7926
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