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国税の納税が困難な方へ

「納税の猶予の特例(特例猶予)」は、申請期限である令和3年2月1日をもって終了いたしました。

その後の納税猶予の取り扱いは下記のようになります。

大別して換価の猶予と納税の猶予にわけられ、それぞれの要件などが詳述されています。

ぜひ活用ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm
by horiguti10 | 2021-06-11 11:34