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インボイス制度登録に当たり諸準備と確認項目

   インボイス制度登録に当たり諸準備と確認項目
           2022年9月20日

(Ⅰ)現在免税事業者の場合の準備作業(法人・個人問わず)
  登録した場合のメリット、デメリットについて検討
  1,登録を受けた場合
   <メリット>
    ①適格請求書を発行できる→売り上げ先が課税仕入れできる
   <デメリット>
    ①課税業者となり消費税の納税義務が発生する。
    ②煩雑な事務が発生する(確認、保管、修正等)
    ③売り上げが一千万円以下になっても課税事業者として申告が必要になる
  2,登録を受けない場合
   <メリット>
    ①今まで通り消費税の納税義務はない
    ②煩雑な事務を回避できる(確認、保管、修正等)
    ③経過措置として登録しなくても相手先(仕入れ先)においてインボイス制度発足
     後3年間80%を、その後の3年間は50%を仕入税額控除できる
   <デメリット>
    ①適格請求書を発行できない→取引から排除されるリスクがある
  3,その他
    ①課税事業者を選択し、基準年度の課税売上が5000万円以下であれば簡易課税を
     選択する方法もある。この場合仕入れ税額控除は適格請求書である必要はない。
  4,期限→適格請求書方式開始時(令和5年10月1日)から登録する場合
    ①原則 令和5年3月31日までに税務署長に登録申請
    ②困難な事情がある場合 令和5年9月30日までに登録申請
     困難の度合いを問わず(通達5-2)

 (Ⅱ)現在課税事業者の場合準備作業
  <売り手としての準備>
  1,適格請求書(インボイス)の様式の準備
   ①何をインボイスにするかを決め、取引先へ通知
   ②インボイスの記載要件を満たす書式の準備
   ③不特定多数を売り上げ先としている場合は適格簡易請求書
  2,インボイスの取引先へ交付
  3,インボイスの写しの保存方法(7年間)
  4,インボイスの修正方法の確認(修正などは認められない)
  5、インボイスの交付義務のない取引の確認
  
   <買い手としての準備>
  1,自社の仕入れ経費について適格請求書が必要な取引かの検討
   ①一時的取引でも適格請求書は必要
   ②3万円未満の公共交通機関、自動販売機など、インボイスの保存が不要な取引もあ
    る(帳簿の記載方法の確認)
  2、取引先が登録を受けているか否かの確認→国税庁HPで
  3,受け取ったインボイスの保存方法
  4,インボイスの保存が不要な取引の確認と帳簿への記載方法の確認
   <申請期限>
  1、申請期限は免税事業者と同じだが、課税事業者の登録申請は年内をめどに

                            以上 
 国税庁パンフURL


by horiguti10 | 2022-09-22 11:53 | インボイス(適格請求書保存方式)