2023年 10月 06日
インボイス移行後の記帳方法
1,免税事業者からの仕入控除(システム対応)
イ)期間及び控除率
①R5年10月1日~R8年9月30日の期間→80%仕入れ控除可能
②R9年10月1日~R11年9月30日に期間→50%仕入れ控除可能
ロ)帳簿記載方法
①80%控除対象 ②50%控除対象
ハ)処理→仕訳入力画面→画面下に「インボイス切り替え」→80%控除選択
2,2割特例(申告書にその旨記載)
イ)対象→①免税事業者から課税事業者になった事業者
②基準年度の課税売上が1000万円以下の事業者
ロ)期間→R5年10月1日~R8年9月30日を含む課税期間
ハ)内容→仕入れ控除額を売上税額の80%とすることができる
ニ)方法→申告書に「2割特例の適用を受ける」旨記載する
3,3万円未満等インボイス保存不要取引(摘要にその旨記載)
イ)対象取引→税込み3万円未満の交通費・自販機及び郵便ポストを利用する郵便・貨物
サービス等(詳しくはQ&A問101参照)
ロ)帳簿記載方法→「インボイス保存不要取引」
*自販機購入についてQ&Aでは購入自販機の所在住所を記入とある
4,1万円未満少額取引インボイス保存不要(摘要にその旨記載)
イ)対象→基準期間の課税売上1億円以下の事業者
ロ)期間→時限措置R5年10月1日~R11年9月30日までに行った税込1万円未満
課税仕入れ
ハ)帳簿記載方法→1万円未満少額取引
5,1万円未満の値引き・返品は返還インボイスの交付不要
イ)対象取引→税込み1万円未満の値引き・返品(振込手数料含む)
ロ)期限・対象事業者→無期限・すべての事業者
ハ)帳簿記載は特段事項はなし
ニ)原則的処理→課税売上返還で処理。とりわけ簡易課税の場合、売り上純額主義仕訳は売上漏れになるので要注意

